泌尿器科の手術を受けた患者が、手術後、黒色便を大量に出した事案です。黒色便は胃からの出血を示す兆候ですが、医師がこれを重視せず、何もしなかったために、血圧が急低下して死亡した事案です。(裁判上の和解成立)
Q1 どのような場合に相談が可能ですか。
医療事故とは,医療機関の行為によって想定していなかった悪い結果が発生した場合をいいます。ただ,悪い結果が発生してしまった場合でも,その全てが医療過誤として医療機関の責任を追及できるというわけではありません。
医療事故相談では,医療事故による被害に対して,医療過誤として医療機関への損害賠償請求が可能かどうか,その場合の手続の流れに関して,助言を行います。
「これって医療事故?」と思った場合には,まずはお気軽にお問合せください。
医療行為の内容,医療機関や医師の評価に関する相談,転院先の紹介は行っておりませんので,ご注意ください。
Q2 相談で,損害賠償をもらえるかどうかの回答がもらえますか。
医療事件の経験がある弁護士であっても,医療の専門家というわけではありませんので,医療機関の責任ついて直ちに判断して回答することはできません。
その医療行為が正しかったのかどうか? 医療過誤といえるのかどうか?
これを知るには,協力してくれる医療関係者に意見を聞いたり,弁護士が文献等を調査したりする医療調査が必要になります。
相談では,その時点で得ている情報に基づいて回答できる範囲での見通しや医療事件の流れなどをお伝えし,医療調査を進めるかどうかの判断材料としてもらうことを目的としています。
O3 相談を受けるにはどうしたら良いですか。
相談は予約制です。まずは,下記のいずれかの方法で相談を申込んでください。
■Webから
ご相談のお申込みは,下記のお申込みフォームから承ります。
■電話から
お申込みフォームからのお申込みができない場合には,下記事務局宛てお電話ください。
お名前,ご住所等を伺い,「弁護士紹介依頼書」をお送りします。
「弁護士紹介依頼書」をご返送いただくことで,相談の申込みとなります。
なお、事務局に相談内容をご説明いただいたり、お尋ねをいただいても、対応は致しかねます。相談は担当弁護士にお話し下さい。
(事務局) 山崎法律事務所 ℡053-455-1766
受付時間 平日 9時~5時
Q4 電話やメールで相談できますか。
相談は,直接,面談にて行います。電話やメールでの相談は行っていません。
Q5 身体が不自由なので外出が難しいのですが,自宅に来てもらうことはできますか。
相談は,原則,担当弁護士が執務する法律事務所で行います。
ただ,身体が不自由で移動が難しい場合などやむを得ない場合には,個別に対応させていただくこともありますので,申込みの際にご伝えください。
Q6 夜間や休日に相談することはできますか。
相談の日程は,弁護士の執務時間(平日昼間の時間帯)の中で調整させていただくことになります。夜間や休日に相談を行うことはできませんので,ご了承ください。
Q7 相談にあたり何か準備していくことはありますか。
相談では,診療経過を正確にお話いただく必要があります。相談申込みの際に,お申込みフォーム/弁護士紹介依頼書に診療経過を整理して記載してください。
カルテ,診断書,説明文書(同意書),お薬手帳などの関係資料がお手元にございましたら,相談の際にお持ちください。
Q8 カルテが手元にあるのですが,相談の前に送って見てもらうことはできますか。
担当弁護士の判断により、事前にカルテを見る場合と、当日お持ちいただいて見る場合がありますので、担当弁護士の指示に従って下さい。
但し、事前にカルテを見せていただいた場合でも、最初に相談を受ける時点では、細かいところまで精査できません。カルテの精査は、案件をお引き受けしてからとなります。ご理解下さい。
Q9 申込みから相談まで何日くらいかかりますか。
Q9 申込みから相談まで何日くらいかかりますか。
■webからの申込みの場合
原則として、お申込みフォームを受け付けてから1週間以内に相談担当弁護士からお電話いたします。相談日は,担当弁護士と調整して決めることになります。
■電話からの申込みの場合
申込みのお電話をいただきましたら,弁護士紹介依頼書の用紙をお送りいたします。弁護士紹介依頼書にご記入いただき,ご返送いただいてから1週間日以内(GW、年末年始などの長期休業期間を含む場合は2週間)に相談担当弁護士からお電話いたします。
相談日は,担当弁護士と調整して決めることになります。
なお,営業日は,担当弁護士の営業日ですので,カレンダー上の暦と異なる場合があります。長期休暇(年末年始,GW,お盆など)の時期などには,担当弁護士からお電話させていただくまで,日数を要する場合もございます。
お申込みフォーム送信後1週間(GW、年末年始などの長期休業期間を含む場合は2週間)以上経っても,担当弁護士から連絡がない場合には,事務局までお問合せください。
Q10 弁護士に相談したら依頼しなければいけないのですか。
弁護士に相談しても,弁護士に依頼しなければならないわけではありません。相談のみで終了することは自由です。ただし,依頼しなくても,相談を実施したときは相談料が発生します。
Q11 1度相談しましたが、別の弁護士を紹介してもらうことはできますか。
相談内容が同一である場合,再度,相談申込みをいただいても,当弁護団所属の別の弁護士をご紹介することはできません。
Q12 依頼をしたら,すぐに損害賠償を請求してもらえますか。
医療機関側が具体的な金額を示して賠償額を提示しているなどの例外的な場合を除いて,すぐに損害賠償請求をお受けすることはできません。
まずは,ご相談を受けた上で,医療調査(医療調査の内容はQ2をご覧下さい)を受任し,カルテなどの資料の精査,協力医からの助言,医学文献の検討などを行い,損害賠償請求ができるかどうかを調査することが必要になります。
また、相談内容によっては、ご依頼があってもお引き受けできない場合があります。
Q13 費用はどのくらいかかりますか。
面談して相談する段階で、法律相談料をいただきます。法律相談料は、原則として30分当たり5000円(+消費税)ですが、事前にカルテを見ている場合は、カルテを確認した時間分を加算することがあります。
医療調査,損害賠償請求を弁護士に依頼する場合には,それぞれ弁護士と契約が必要になります。費用は,契約で定めることになります。
費用の詳細は,ご相談の際に,担当弁護士に直接お尋ねください。
〒430-0929
静岡県浜松市中央区中央1丁目3番6号
浜松イーストセブン204号
山崎法律事務所内
浜松医療過誤弁護団事務局